民事再生について
民事再生
とは債権を一部払うことで、残余の債権を免除してもらう制度で、自己破産とは違い、あくまで債権者への返済を目的としています。
債務額の減額を行った上で分割して原則3年かけて返済していくという、破産の一歩手前の手段とも言えます。
特定調停や任意整理に比べて借金を大幅にカットすることが可能で、自宅を残すことも可能です。
【民事再生の条件】
住宅ローン等を除く無担保債権が、5000万円以下である事。
将来において断続的に、収入を得る見込みがある事。
【民事再生のメリット】
◆自己破産を弁護士・司法書士に依頼した場合、法律上、すぐに返済の必要がなくなり、取立てもなくなる。
◆借金の総額(住宅ローン除く)を利息制限法で定められた約18%の利率で、取引当初から計算し直し、そこで確定した借金の総額を、さらに5分の1または100万円(いずれかの多い額)まで減額することができる。
◆住宅ローンだけを支払い続けることができるため、住宅(持ち家)を守ることができる。
◆「自己破産」とは異なり、借金の理由が問われないため「ギャンブル」や「浪費」であっても、問題なく手続きをすすめることができる。(影響しない。)
【民事再生のデメリット】
◆ブラックリストに載り、5年〜7年、借り入れやローンが組みにくくなり、カードが作れない。
◆官報に掲載される。(但し、官報から他人に民事再生したことが発覚する可能性はほとんどない。)
◆民事再生を利用できる条件に一定の制限(将来継続・反復して収入があること・住宅ローンを除いた借金の総額が5000万円以下であること。)がある。
◆手続きが複雑で時間がかかり、費用も高額になる。(手続きは弁護士・司法書士がほとんどを行うので心配なし。)
借金の状況・期間・金額などによって適切な対処方法は変わってきます。
また各々の債務整理方法には、それぞれメリット・デメリットがあります。
債務解決支援センターでは、ローンアドバイザーなどの専門スタッフによる適切な債務整理方法をアドバイスしています。確実な解決のためにも是非ご相談下さい。